健康保険証による身分証明に関して

法改正に伴う健康保険証による身分証明に関して

2020年10月より法改正により健康保険証による身分証明で 記号・番号の取得が禁止となります。 引き続き身分証明書として健康保険証をご使用頂く事は可能ですが、上記の理由によりコピーを同封頂く場合は、記号と番号および保険者番号を塗りつぶしてお送りください。

  • 現在有効なものに限ります。
  • 氏名、現住所、生年月日、交付日がすべて確認できるものに限ります。
  • 裏面に現住所記載欄がある場合は、裏面も必須です。
  • 被扶養者の場合は、ご自身の氏名が記載されているページも必須です。
  • 現住所を本人が手書きする様式の場合、原本に現住所の記入をお願いします。
  • 「記号・番号」「保険者番号」は該当箇所を隠してください。